建設アスベスト給付金法が1月19日に施行
建設アスベスト給付金法が1月19日に施行
建設アスベスト給付金法が1月19日に施行されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23325.html
2022年1月14日の厚生労働省HPより転載
~建設アスベスト給付金法の施行期日を定める政令が閣議決定~
「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令」が、本日、閣議決定されました。
昨年6月9日の通常国会で成立した「建設アスベスト給付金法」(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)については、認定審査会関係や基金の設置関係の規定など一部の規定は昨年12月1日から施行されていましたが、本政令により、給付金の支給に関する規定などの全ての規定が、本年1月19日より施行されることとなりました。
これに併せて、制度概要のリーフレットなどを建設アスベスト給付金制度の特設ページ内に掲載することとしました(関連情報参照)。
厚生労働省としては、本法律に基づく給付金制度の実施に万全を期してまいります。
【政令の主な概要】(詳細は「関連情報」参照。)
●特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令
以下の規定(法附則第1条本文の規定)について、施行期日を令和4年1月19日と定める。
・第1章(総則)
・第2章(給付金等の支給)
・第4章(雑則)
※昨年12月1日より施行されているもの(基金の設置等)を除く。
関連情報
政令の条文・制度概要のリーフレット等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.html
「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令」が、1月14日、閣議決定された。
昨年6月9日の通常国会で成立した「建設アスベスト給付金法」(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)については、認定審査会関係や基金の設置関係の規定など一部の規定は昨年12月1日から施行されていたが、本政令により、給付金の支給に関する規定などの全ての規定が、本年1月19日より施行されることとなった。
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案
https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20405028.htm
法律案については、こちらです。
令和4年1月14日(金)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/kakugi-2022011401.html
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令(決定)
(厚生労働省)
確かに閣議決定されています。
建設アスベスト給付金法が1月19日に施行されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23325.html
2022年1月14日の厚生労働省HPより転載
~建設アスベスト給付金法の施行期日を定める政令が閣議決定~
「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令」が、本日、閣議決定されました。
昨年6月9日の通常国会で成立した「建設アスベスト給付金法」(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)については、認定審査会関係や基金の設置関係の規定など一部の規定は昨年12月1日から施行されていましたが、本政令により、給付金の支給に関する規定などの全ての規定が、本年1月19日より施行されることとなりました。
これに併せて、制度概要のリーフレットなどを建設アスベスト給付金制度の特設ページ内に掲載することとしました(関連情報参照)。
厚生労働省としては、本法律に基づく給付金制度の実施に万全を期してまいります。
【政令の主な概要】(詳細は「関連情報」参照。)
●特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令
以下の規定(法附則第1条本文の規定)について、施行期日を令和4年1月19日と定める。
・第1章(総則)
・第2章(給付金等の支給)
・第4章(雑則)
※昨年12月1日より施行されているもの(基金の設置等)を除く。
関連情報
政令の条文・制度概要のリーフレット等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.html
「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令」が、1月14日、閣議決定された。
昨年6月9日の通常国会で成立した「建設アスベスト給付金法」(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)については、認定審査会関係や基金の設置関係の規定など一部の規定は昨年12月1日から施行されていたが、本政令により、給付金の支給に関する規定などの全ての規定が、本年1月19日より施行されることとなった。
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案
https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20405028.htm
法律案については、こちらです。
令和4年1月14日(金)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/kakugi-2022011401.html
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令(決定)
(厚生労働省)
確かに閣議決定されています。
この記事へのコメント