[衆院憲法審査会] 3月17日、 緊急事態条項の必要性など自由討議 共産党の赤嶺政賢氏「憲法審査会を動かすべきでない」

[衆院憲法審査会] 3月17日、 緊急事態条項の必要性など自由討議 共産党の赤嶺政賢氏「憲法審査会を動かすべきでない」

衆院憲法審査会 緊急事態への対応など自由討議
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220317/k10013537481000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_022


2022年3月17日のNHKニュースより転載

憲法改正をめぐって、17日の衆議院憲法審査会で、自民党が大規模災害などの緊急事態に国会の機能を維持するため、議員の任期延長を議論すべきだと訴えたのに対し、立憲民主党は、改正の手続きを定めた国民投票法の見直しの議論を優先すべきだと主張しました。

衆議院憲法審査会は、先月から行っていた国会でのオンライン審議をめぐる議論がまとまったことを受けて、17日は各党による自由討議が行われました。

この中で、自民党の新藤義孝氏は「国会議員は、憲法を改正しないかぎり任期を延長できない。どんな事態が起きても国会機能を維持することは国の根幹であり、緊急事態における議員の任期延長は最優先で議論を行うべきだ」と訴えました。

これに対し、立憲民主党の奥野総一郎氏は「憲法では国政選挙ができないときには、参議院の緊急集会の活用を想定していると考えられ、必ずしも改正は必要ない」と指摘したうえで「国民投票の公平・公正を確保できるまでは憲法改正の発議はできず、国民投票法の見直しの議論を優先すべきだ」と主張しました。

審査会に先立って行われた幹事会で、与党側は、来週の審査会では緊急事態への対応に絞って議論することを提案し、引き続き協議することになりました。



衆議院インターネット審議中継
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=53820&media_type=

2022年3月17日 (木)
憲法審査会 (1時間35分)

案件:
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題)

発言者一覧
説明・質疑者等(発言順): 開始時刻 所要時間
 森英介(憲法審査会会長)  10時 02分  01分
 新藤義孝(自由民主党)  10時 03分  06分
 奥野総一郎(立憲民主党・無所属)  10時 09分  08分
 馬場伸幸(日本維新の会)  10時 17分  06分
 北側一雄(公明党)  10時 23分  09分
 玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)  10時 32分  09分
 赤嶺政賢(日本共産党)  10時 41分  07分
 北神圭朗(有志の会)  10時 48分  06分
 森英介(憲法審査会会長)  10時 54分  02分
 古屋圭司(自由民主党)  10時 56分  03分
 新垣邦男(立憲民主党・無所属)  10時 59分  06分
 國重徹(公明党)  11時 05分  04分
 新藤義孝(自由民主党)  11時 09分  02分
 奥野総一郎(立憲民主党・無所属)  11時 11分  02分
 足立康史(日本維新の会)  11時 13分  06分
 新藤義孝(自由民主党)  11時 19分  02分
 谷田川元(立憲民主党・無所属)  11時 21分  06分
 山下貴司(自由民主党)  11時 27分  05分


新藤義孝・憲法審査会3月17日.PNG
自民党の新藤義孝氏

奥野総一郎・憲法審査会3月17日.PNG
立憲民主党の奥野総一郎氏

赤嶺政賢(日本共産党)・衆院憲法審査会3月17日.PNG
共産党の赤嶺政賢氏



3月17日、衆院憲法審査会。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題)を議題とした。
各会派の代表の意見表明の後、自由討議を行った。

自民党の新藤義孝氏は自民党の改憲4項目のたたき台の緊急事態条項について意見を述べた。
新藤義孝氏は「国会議員は、憲法を改正しないかぎり任期を延長できない。どんな事態が起きても国会機能を維持することは国の根幹であり、緊急事態における議員の任期延長は最優先で議論を行うべきだ」と訴えた。

立憲民主党の奥野総一郎氏は緊急事態条項は必ずしも必要でないとしたうえで、国民投票法のCM規制の議論を行うべきと意見を述べた。
奥野総一郎氏は「憲法では国政選挙ができないときには、参議院の緊急集会の活用を想定していると考えられ、必ずしも改正は必要ない」と指摘したうえで「国民投票の公平・公正を確保できるまでは憲法改正の発議はできず、国民投票法の見直しの議論を優先すべきだ」と主張した。

共産党の赤嶺政賢氏は「憲法審査会は憲法改正原案の発議と審査を任務としており、動かすべきでない」と主張した。
赤嶺政賢氏は「前回の憲法審査会で憲法56条1項の出席について、例外的にオンラインでの出席も含まれると解釈することができるというのが違憲の体制だとする議長への報告を多数決で決めました。私は56条1項は少数者を保護し、権力の乱用を防止するための規定であり、厳格な解釈が必要だという参考人質疑で出された重要な意見を一顧だにせず、憲法の個々の条文の解釈を多数決で決めることは到底、許されない。審査会が解釈権を持つかのように振舞うことは越権行為だとして反対を致しました。報告書は3月8日に議長と議員運営委員長に提出をされましたが、議員運営委員長は「本当に憲法解釈上、許されるのか」と疑問を呈したことが報じられ、「議運で一から勉強を行うことになった」と……。(省略)」と意見を述べた。

共産党以外の会派は憲法改正について前向きな意見を述べた(立憲民主党は改憲を急ぐべきでないとの立場で、社民党の新垣邦男氏が慎重な立場。)。
ナチスの全権委任法に当たる緊急事態条項について、自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党、有志の会から前向きな意見が出た。
自民党の山下貴司氏は緊急事態条項の解釈を間違っていて、緊急事態条項は必要だと意見を述べた。

与党側は、来週の審査会では緊急事態への対応(緊急事態条項)に絞って議論することを提案している。
繰り返すが、緊急事態条項はナチスの全権委任法に当たるので必要ない。
法律の整備をすれば良い。
麻生副総理の「ナチスの手法に学べ」という発言は、まさにナチスがワイマール憲法の第48条(大統領緊急令規定)の国家緊急権でワイマール憲法を無効化したことに学ぶべきということだと言えます。
憲法を解釈によって捻じ曲げようとしている勢力に憲法改正をさせてはならない。




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