「マイナポイント第2弾」6月30日受け付け開始 1万5000円分を還元
「マイナポイント第2弾」6月30日受け付け開始 1万5000円分を還元
「マイナポイント第2弾」30日受け付け開始 1万5000円分を還元
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220629/k10013694991000.html
2022年6月29日のNHKニュースより転載
マイナンバーカードを健康保険証として登録した人などが合わせて1万5000円分のポイント還元を受けられる申し込みの受け付けが、30日から始まります。
30日から始まる「マイナポイント第2弾」はマイナンバーカードを取得し健康保険証としての登録や、国からの給付金を受け取る「公金受取口座」の登録を行った人が対象となります。
それぞれ7500円分ずつ、合わせて1万5000円分のポイント還元を受けられます。
申し込みは来年2月末までですが、カードの取得の申請はことし9月末までに済ませることが必要です。
申し込みはスマートフォンなどのオンラインでできるほか、自治体の窓口や郵便局などでも受け付けることになっています。
東京 品川区では区役所に設けられた会場で行われることになっていて、29日もカードの取得を希望する人たちが訪れていました。
今週に入って区民からの問い合わせが増えているということで、申し込みが多い場合には職員の数を増やして対応に当たることも検討しています。
吉野誠 戸籍住民課長は「問い合わせも多く関心の高さを感じている。設備や人員を増強するなど万全を期したい」と話していました。
オンラインでの受け付けは、システムのテストが終わり次第、午前中に開始するということです。
総務省によりますと、マイナンバーカードの交付は28日時点で5725万枚、交付率は40%台半ばにとどまっています。
政府は今回の事業をきっかけに交付を加速させたい考えです。
申し込みができるのは…
30日から申し込みができるのは健康保険証としての登録や「公金受取口座」の登録を行った人です。
合わせて1万5000円分のポイント還元が受けられ、すでに受け付けが行われているカードを取得した場合の最大5000円分と合わせると最大で2万円分になります。
申し込みはスマートフォンのアプリ「マイナポイント」や「PayPay」など一部のスマホ決済サービスのサイトでできることになっています。
また全国の自治体の窓口や郵便局、携帯電話ショップ、一部のコンビニエンスストアや家電量販店などでも行うことができるということです。
ポイント どう受け取る?
ポイントは登録したスマホ決済サービスや、クレジットカードに付与され買い物などに利用できます。
ただ同じ決済サービスを、複数の人のポイントを受け取る先として登録することはできません。
例えば親が受け取るのと同じ決済サービスで子どもの分を受け取ることはできず、別の決済サービスを登録する必要があります。
ポイントが付与されるまでの期間は、決済サービスの事業者によって異なるということです。
健康保険証としての利用に課題
マイナンバーカードの健康保険証としての利用には課題もあります。
1つはカードの情報を読み込む機械の普及です。
機械を運用する医療機関は今月19日時点で2割程度にとどまっています。設置の申し込みをした医療機関を合わせてもおよそ6割です。
厚生労働省は先月、医療機関などに対し来年度から機械の設置を原則として義務づけるなどして将来的には健康保険証の原則廃止を目指すとした方針を打ち出しました。
しかし日本医師会などからは「日程的に困難だ」といった声も出ています。
またカードを健康保険証として利用すると、今年度から3割負担の患者の場合、初診で最大21円の追加負担が生じていて見直しを求める意見も出ています。

6月30日から始まった「マイナポイント第2弾」はマイナンバーカードを取得し健康保険証としての登録や、国からの給付金を受け取る「公金受取口座」の登録を行った人が対象となる。
それぞれ7500円分ずつ、合わせて1万5000円分のポイント還元を受けられる。
申し込みは来年2月末までだが、カードの取得の申請は今年9月末までに済ませることが必要。
私は統合失調症の治療で自立支援を受けていて、マイナンバーカードの番号が必要ですので、マイナンバーカードの受け受けが始まった頃から持っていますが、運転免許証があるのでマイナンバーカードは要らないという人も多いかと思います。
将来的には、運転免許証とマイナンバーを紐付けることになるでしょう。
私が通院している病院ではマイナンバーカードを読み込むカードリーダーが設置しているようですが、設置してない病院が多いので、健康保険証と紐付けるのはどうかと思ってしまいます。
私は健康保険証とマイナンバーカードは紐付けたくないですが、確か、マイナンバーと健康保険証を紐付けていれば、入院した時に使える高額療養費制度の申請の手続きが楽になると聞いています。
また、私は銀行口座とマイナンバーの紐付けは嫌です。
マイナポイント第2弾では、どれぐらいの人が申請するのでしょうね。
マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用がスタートしました
https://www.digital.go.jp/news/lCQU-uoB/
デジタル庁HPで、高額療養費制度に触れています。
「限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。」
参考
マイナンバーカードのポイント付与 9月末までの申請を対象(NHKニュース2022年1月21日)
https://hazukinoblog02.seesaa.net/article/485331561.html
マイナンバーカード普及促進と総務相 ポイント9500万人分
https://hazukinoblog02.seesaa.net/article/484689779.html
総務相 マイナンバーカード交付枚数5000万枚超 普及率向上を
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/484511780.html
関連
マイナンバーカード普及へ ポイント付与に1兆8000億円余計上へ
https://hazukinoblog02.seesaa.net/article/484570175.html
関連
“マイナ保険証”医療機関にシステム導入原則義務づけ方針了承(NHKニュース2022年5月25日)
https://hazukinoblog02.seesaa.net/article/488390384.html
政府「健康保険証の原則廃止」 骨太の方針に明記する方向(毎日新聞2022年5月23日)
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/488324054.html
マイナンバーカード利用で追加負担 “丁寧な説明を” 総務相(NHKニュース2022年4月26日)
https://hazukinoblog02.seesaa.net/article/487462570.html
「マイナポイント第2弾」30日受け付け開始 1万5000円分を還元
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220629/k10013694991000.html
2022年6月29日のNHKニュースより転載
マイナンバーカードを健康保険証として登録した人などが合わせて1万5000円分のポイント還元を受けられる申し込みの受け付けが、30日から始まります。
30日から始まる「マイナポイント第2弾」はマイナンバーカードを取得し健康保険証としての登録や、国からの給付金を受け取る「公金受取口座」の登録を行った人が対象となります。
それぞれ7500円分ずつ、合わせて1万5000円分のポイント還元を受けられます。
申し込みは来年2月末までですが、カードの取得の申請はことし9月末までに済ませることが必要です。
申し込みはスマートフォンなどのオンラインでできるほか、自治体の窓口や郵便局などでも受け付けることになっています。
東京 品川区では区役所に設けられた会場で行われることになっていて、29日もカードの取得を希望する人たちが訪れていました。
今週に入って区民からの問い合わせが増えているということで、申し込みが多い場合には職員の数を増やして対応に当たることも検討しています。
吉野誠 戸籍住民課長は「問い合わせも多く関心の高さを感じている。設備や人員を増強するなど万全を期したい」と話していました。
オンラインでの受け付けは、システムのテストが終わり次第、午前中に開始するということです。
総務省によりますと、マイナンバーカードの交付は28日時点で5725万枚、交付率は40%台半ばにとどまっています。
政府は今回の事業をきっかけに交付を加速させたい考えです。
申し込みができるのは…
30日から申し込みができるのは健康保険証としての登録や「公金受取口座」の登録を行った人です。
合わせて1万5000円分のポイント還元が受けられ、すでに受け付けが行われているカードを取得した場合の最大5000円分と合わせると最大で2万円分になります。
申し込みはスマートフォンのアプリ「マイナポイント」や「PayPay」など一部のスマホ決済サービスのサイトでできることになっています。
また全国の自治体の窓口や郵便局、携帯電話ショップ、一部のコンビニエンスストアや家電量販店などでも行うことができるということです。
ポイント どう受け取る?
ポイントは登録したスマホ決済サービスや、クレジットカードに付与され買い物などに利用できます。
ただ同じ決済サービスを、複数の人のポイントを受け取る先として登録することはできません。
例えば親が受け取るのと同じ決済サービスで子どもの分を受け取ることはできず、別の決済サービスを登録する必要があります。
ポイントが付与されるまでの期間は、決済サービスの事業者によって異なるということです。
健康保険証としての利用に課題
マイナンバーカードの健康保険証としての利用には課題もあります。
1つはカードの情報を読み込む機械の普及です。
機械を運用する医療機関は今月19日時点で2割程度にとどまっています。設置の申し込みをした医療機関を合わせてもおよそ6割です。
厚生労働省は先月、医療機関などに対し来年度から機械の設置を原則として義務づけるなどして将来的には健康保険証の原則廃止を目指すとした方針を打ち出しました。
しかし日本医師会などからは「日程的に困難だ」といった声も出ています。
またカードを健康保険証として利用すると、今年度から3割負担の患者の場合、初診で最大21円の追加負担が生じていて見直しを求める意見も出ています。
6月30日から始まった「マイナポイント第2弾」はマイナンバーカードを取得し健康保険証としての登録や、国からの給付金を受け取る「公金受取口座」の登録を行った人が対象となる。
それぞれ7500円分ずつ、合わせて1万5000円分のポイント還元を受けられる。
申し込みは来年2月末までだが、カードの取得の申請は今年9月末までに済ませることが必要。
私は統合失調症の治療で自立支援を受けていて、マイナンバーカードの番号が必要ですので、マイナンバーカードの受け受けが始まった頃から持っていますが、運転免許証があるのでマイナンバーカードは要らないという人も多いかと思います。
将来的には、運転免許証とマイナンバーを紐付けることになるでしょう。
私が通院している病院ではマイナンバーカードを読み込むカードリーダーが設置しているようですが、設置してない病院が多いので、健康保険証と紐付けるのはどうかと思ってしまいます。
私は健康保険証とマイナンバーカードは紐付けたくないですが、確か、マイナンバーと健康保険証を紐付けていれば、入院した時に使える高額療養費制度の申請の手続きが楽になると聞いています。
また、私は銀行口座とマイナンバーの紐付けは嫌です。
マイナポイント第2弾では、どれぐらいの人が申請するのでしょうね。
マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用がスタートしました
https://www.digital.go.jp/news/lCQU-uoB/
デジタル庁HPで、高額療養費制度に触れています。
「限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。」
参考
マイナンバーカードのポイント付与 9月末までの申請を対象(NHKニュース2022年1月21日)
https://hazukinoblog02.seesaa.net/article/485331561.html
マイナンバーカード普及促進と総務相 ポイント9500万人分
https://hazukinoblog02.seesaa.net/article/484689779.html
総務相 マイナンバーカード交付枚数5000万枚超 普及率向上を
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/484511780.html
関連
マイナンバーカード普及へ ポイント付与に1兆8000億円余計上へ
https://hazukinoblog02.seesaa.net/article/484570175.html
関連
“マイナ保険証”医療機関にシステム導入原則義務づけ方針了承(NHKニュース2022年5月25日)
https://hazukinoblog02.seesaa.net/article/488390384.html
政府「健康保険証の原則廃止」 骨太の方針に明記する方向(毎日新聞2022年5月23日)
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/488324054.html
マイナンバーカード利用で追加負担 “丁寧な説明を” 総務相(NHKニュース2022年4月26日)
https://hazukinoblog02.seesaa.net/article/487462570.html
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